日鉄鉱業株式会社

内部統制システム

内部統制システムに関する
基本的な考え方
及びその整備状況

1.当社並びに子会社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

  • 経営トップ自ら社内重要会議など各事業所及び各関係会社の責任者が集う機会等を捉え、法令遵守の強化・徹底を図る。
  • コンプライアンス担当部署による啓蒙活動などにより、社内に不祥事が起こり得ない企業風土の醸成に努める。
  • 当社グループ全体を対象とする内部通報規程の活用により、違法行為の早期発見・是正に努める。
  • 社会秩序に脅威を与える反社会的勢力に対しては、毅然とした態度で対応し、一切関係を持たない。

2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

  • 取締役会議事録ほか社内の重要文書(電磁的記録を含む。)については、社内規程に基づき、適正に管理・保存する。

3.当社及び子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制

  • 各部署において、日常的に業務遂行上のリスクの洗い出しを行い、必要に応じて社内規程の整備を図る。
  • 業務遂行上、必要のある場合に、顧問弁護士その他の外部専門家に助言を求め、法的リスクの軽減に努める。

4.当社及び子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

  • 職務権限規程に基づき、会社の業務執行に関する各使用人の権限と責任を明確にし、業務の組織的、能率的運営を図る。
  • 重要な案件の意思決定は、取締役会決議により取締役(監査等委員である取締役を除く。)に業務執行の決定を委任するほか、社内規程に基づき、取締役(監査等委員である取締役はオブザーバーとして参加)、上級執行役員、執行役員及び関係者で構成する経営会議において、長期的な経営戦略に基づく多角的な視点から検討、活発な意見交換を行い、意思決定を行ったうえで、必要に応じて取締役会に付議する。
  • 迅速な意思決定を求められる事案については、取締役会決議により取締役(監査等委員である取締役を除く。)に重要な業務執行の決定を委任するとともに、臨時に取締役会を開催するなど、取締役会の機動的な運営に努める。

5.当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

  • 日鉄鉱業グループ行動指針に従い、企業集団全体としてのコンプライアンス体制の構築に努める。
  • 会計基準の遵守及び財務報告の信頼性の確保のため、財務報告に係る内部統制を整備し運用する。
  • 内部監査部員を中心に横断的に構成された監査チームが当社及び各子会社の内部監査を実施し、業務の適正性を確保する。
  • 各子会社に対しては、社内基準に基づき、各社の事業状況、財務状況その他の重要な事項について上申又は報告を行うよう求める。

6.監査等委員会の職務を補助すべき使用人に関する事項

  • 監査等委員会の職務について専門性を有する監査等委員会の職務を補助すべき使用人を配置する。

7.監査等委員会の職務を補助すべき使用人の取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性及び当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

  • 監査等委員会の職務を補助すべき使用人の選任及び人事考課については監査等委員会と協議のうえ、決定することとする。
  • 監査等委員会の職務を補助すべき使用人が他部署の使用人を兼務する場合は、監査等委員会の職務の補助を優先して従事させる。

8.当社並びに子会社の取締役、監査役及び使用人が監査等委員会に報告をするための体制その他の監査等委員会への報告に関する体制

  • 監査等委員は、社内の重要会議に出席するほか、重要なりん議書について何時でも監査等委員が閲覧できる体制とする。
  • 監査等委員会による各事業所及び各子会社への監査業務が効率的に行われるよう、年初においてスケジュール化を図る。
  • 適時開示の流れの中に監査等委員会への報告業務を織り込み、会社に重大な損失を与える事象が発生した場合には、速やかに監査等委員会に情報が伝達される体制とする。
  • 内部通報規程の通報窓口となる使用人が同規程に基づく通報を受けた場合、直ちに監査等委員全員に当該通報の内容が報告される体制とする。
  • 内部通報規程には、通報者が通報したことにより不利な取扱いを受けないことを明記する。

9.監査等委員の職務の執行(監査等委員会の職務の執行に関するものに限る。)について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項

  • 監査等委員がその職務を執行するために、弁護士、公認会計士、税理士その他の外部専門家に意見を求めた場合は、当社がその費用を負担する。
  • 監査等委員がその職務の執行についての費用の前払等を請求した場合は、監査等委員会の職務の執行に必要でないと認められるときを除き、速やかに支払うこととする。

10.その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制

  • 代表取締役は、監査等委員会との定期的な意見交換の場を設け、監査等委員会の監査が実効的に行われる体制を整えるように努める。
  • 内部監査部門の使用人は、監査等委員から職務の遂行に必要な事項について指示があった場合には、速やかに従うものとし、当該指示事項の遂行等について、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の指揮命令を受けない。

反社会的勢力排除に向けた
基本的な考え方
及びその整備状況

当社グループの役員・従業員の職務遂行上の行動に係る基本方針である「日鉄鉱業グループ行動指針」において、当社は、社会秩序に脅威を与える反社会的勢力に対しては毅然とした態度で対応し、一切関係を持たないことを掲げております。

その対応総括部署として当社総務部がこれに当たり、所轄警察署、顧問弁護士や公益社団法人警視庁管内特殊暴力防止対策連合会などの外部専門機関と連携して反社会的勢力に関する情報の収集に努めるとともに、これら連携先からアドバイスを受けながら反社会的勢力との関係排除に取り組んでおります。

また、「日鉄鉱業グループ行動指針」の当社及びグループ会社での掲示、社内報での掲載などにより、当社グループの役員・従業員に対して、反社会的勢力との関係排除の周知徹底を図っております。

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